行政書士と司法書士では、仕事の内容や範囲が異なります。
司法書士とは、登記又は供託に関する手続きを代理として行い、裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成や簡易裁判権などの法律事務を担当し、行政書士は行政機関に提出する申請書類等や契約書、遺言書等の作成や届出の代理などを担当します。
行政書士の業務内容は、司法書士に比べかなり広範囲です。行政書士が作成することができる書類は多数あります。
しかし法律で制限されている業務はできません。つまり、司法書士の業務範囲である登記等の代理をすることはできません。
しかし、司法書士と行政書士では共に行うことができる業務もあります。
例えば遺言書の作成などです。行う業務が重なる部分があることで、司法書士と行政書士の違いが分かりにくくなっているともいえます。
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